6191(株)エアトリ 東証一部上場 証券コード : 6191

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国内手配旅行条件書 (旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)

※お申込み前に必ずご確認ください
1. 手配旅行契約
  1. (1)この旅行は、株式会社エアトリ(以下「当社」という。)が旅行者との間で締結する手配旅行契約の約款の定めるところによります。
    標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  2. (2)当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客さまが運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
  3. (3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2. 契約の申込み
  1. (1)当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額とともに、当社に提出しなければなりません。
  2. (2)当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
  3. (3)第一項の支払金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部又は全部として取り扱います。
  4. (4)通信契約申込者は、当社記載のご利用ガイドを確認の上、契約を締結下さい。
3. 旅行契約の成立
  1. (1)申込フォームに必要事項をご記入いただき、必要な同意確認をしたうえで、申込情報を送信してください。
    当社からの申込情報の承諾メールがお客さまに到達、申込完了の画面表示又は当社からお送りする請求書から各決済方法にてお客さまご自身で決済をしていただき、当社に入金された時点で旅行契約が成立します。
  2. (2)当社はお客様から入金を確認後、「ご入金完了ページ」もしくは「ご入金内容確認メール」のデータ送信を行います。
    お客さまの受信端末の不具合等、お客さま側の事情により決済完了を確認できなかったとしても手配が完了している場合がございます。
    決済完了後に「ご入金完了ページ」もしくは「ご入金内容確認メール」が確認できなかった場合は、ホームページ上の「予約確認」、もしくは「マイページ」よりお客さま自身でご確認ください。
    ※お申込み時にご登録頂いたメールアドレスの相違や、お客様の受信環境によるメール不着や決済完了を確認出来なった場合につきましては、当社では責任を負いかねます。
    ご予約完了後、ご予約確認メールがお届きでない場合は、当社へお申し出下さい。
4. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件
  1. (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、
    会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。
    ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
  2. (2)通信契約のお申込みに際し、会員はお申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
  3. (3)通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合は、その通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に届いた時に成立します。
  4. (4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払、または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除お申し出のあった日となります。
  5. (5)お客さまがクレジットカードによる支払いを希望され、カード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
5. お申込み条件
  1. (1)お申込み時に15歳未満の方は保護者の同伴が必要です。
  2. (2)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。
    当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
  3. (3)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
    1. お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    2. お客さまが当社に対して、暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
    3. お客さまが風説を流布し、偽計や威迫を用いて当社の信用を毀損する、若しくは、当社の業務を妨害する行為、又はこられに準ずる行為を行ったとき。
    4. 本手配を通じて予約された客室を、営利目的で利用、又は転売することは固くお断りいたします。
      万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく手配旅行契約を解除することがあります。
  4. (4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
6. 契約書面のお渡し
  1. (1)当社は旅行契約成立後速やかに、電子メール、又はファクシミリやショートメッセージにて予約内容や旅行サービスの内容が記載された契約書面をお送りします。
7. 旅行契約の解除
  1. (1)お客さまの任意解除
    お客さまは下記の料金を支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部、又は一部を解除することができます。
    1. お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用。
    2. 未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用。
    3. 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金。
  2. (2)お客さまの責に帰すべき事由による解除
    1. 当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金の支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合がございます。
    2. お客さまがクレジットカードによる支払いを希望され、カード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
    3. お客さまが第5条(3)の①から④のいずれかに該当した場合。
      ※本項①から③に当てはまる場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。
      ・既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料
      ・その他の旅行サービス提供機関の未払い費用
      ・当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
  3. (3)当社の責に帰すべき理由による解除
    当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客さまは旅行契約を解除することができます。
    この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
8. 旅行手配の変更・取消手続料金
  1. (1)旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部、又は一部を解除することができます。
    旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は既に完了した手配を取り消す際、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、
    当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増減分は旅行者に帰属するものとします。
  2. (2)取消料規定は、各航空会社の定めた約款、規定による取消手数料を申し受けます。 ご予約前の商品詳細に提示される規定をご確認下さい。
  3. (3)お客様へご返金が生じた場合の振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。ただし、ご返金額が取消事務手数料、返金手数料の合計金額を下回る場合はご返金がございません。予めご了承ください。
  4. (4)各種取扱手数料はご旅行をお取消の場合でもお返しできません。
  5. (5)入金状況に関わらず、航空券ご予約後の氏名・性別・年齢、日程・区間など、航空券情報に関わるご変更は一切出来ません。
9. 航空券の変更・取消手続料金
  1. (1)航空券ご予約後の氏名・性別・年齢、日程・区間など、航空券情報に関わるご変更は一切出来ません。
    ご変更の場合は、ご予約を取消し、再度のご予約をお願い致します。
    その際は、新たに予約された航空券代金及び当社所定の旅行業務取扱料金を支払う必要があります。
    ※入金後の取消は取消料が発生します。
    ※再予約時、空席状況や料金変動などで取消された航空券と同一内容での予約が出来ない場合がございます。予めご了承下さい。
  2. (2)旅行申込み時点の氏名について、日本国籍のお客様はカタカナで、外国籍のお客様はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確にお知 らせください。
    お客様の氏名が誤ってお申込みされた場合には、間違った氏名が記載されている航空券を一度お取消後、再手配になります。予めご了承下さい。
  3. (3)変更不可航空券において、天災地変や運休、遅延などにより、特例として変更が可能となった場合は、航空会社の定めた変更手続き締切時間までご変更が可能です。
  4. (4)変更可能なご予約の変更手続き締切時間が航空会社毎に定められております。変更手続き締切時間はお客様ご自身でご確認ください。
    なお、変更手続き締切時間後の変更は一切できません。変更手続き締切時間を過ぎて、変更ができなかった場合については、当社ではその責は追いかねます。予めご了承ください。
10. 宿泊施設の変更・取消手続料金
  1. (1)手配後の旅客名変更は、その予約を取消し、再度予約することになります。新たに予約された宿泊代金及び当社所定の旅行業務取扱料金を支払う必要があります。 
  2. (2)旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部、又は一部を解除することができます。
    旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は既に完了した手配を取り消す際、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、
    当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増減分は旅行者に帰属するものとします。 
11. 当社の責任
  1. (1)当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社、又は当社の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が、
    故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. (2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社、
    又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. (3)当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、
    海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
12. 旅行者の責任
  1. (1)旅行者の故意、又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. (2)旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. (3)旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、
    旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者、又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
13. 当社の免責事項

お客様が、次に例示するような事由により損害を被られた場合は、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。

  1. (1)天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又は航空会社の都合により、搭乗・乗車予定の便が取消、変更された場合。同様に宿泊施設側の都合により、お部屋が取消、変更された場合。
  2. (2)運送機関、宿泊施設が過剰に予約を受け(オーバーブッキング)、その為に予約を取消され、又は搭乗、乗車、宿泊を拒否された場合。
  3. (3)運送機関・宿泊施設等のサービス提供・中止又は変更による損害、手荷物・受託手荷物の毀損・紛失等の損害。
  4. (4)盗難(原則として、再発行は出来ません。)
  5. (5)お客様が、各航空会社が定める集合時間あるいはチェックイン時間等に遅れた為、搭乗出来なかった場合。(乗継便含む。特にピーク時期は余裕を持って空港にお向かい下さい。)
  6. (6)搭乗者名と航空券記載の情報(名前・性別など)が異なっている為に、搭乗出来なかった場合。
  7. (7)お客様が天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき、あるいは当社手配債務履行後に発生した当社の関与しえない事由による損害。
  8. (8)当社が電子商取引に関する法律に従ったサイト運営を実施しているにもかかわらず、通信契約締結者が予約時、重複予約及び、2重決済により取消料や損失が発生した場合。
14. 燃油サーチャージについて
  1. (1)燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
  2. (2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合は、その不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
  3. (3)お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
15. 個人情報の利用目的及び第三者提供について
  1. (1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用させていただくほか、
    お客さまがお申込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客さまの氏名等をあらかじめ電子的方法等によって提供いたします。
  2. (2)当社の個人情報保護方針に関しましては、別掲のURLをご覧下さい。
    プライバシーポリシー:https://www.evolableasia.com/privacy/
16. 取扱営業所
株式会社エアトリ (観光庁長官登録旅行業第1872号)
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F
旅行業務取扱管理者:増田武

制定日:2020年4月1日
本規約は、日本標準時間2020年4月1日より有効とします。